1998年の日本の永住許可制度に関する主な改定内容
- 最も大きな変更点は永住許可申請に必要な日本での在留期間が「20年以上」から「10年以上」に短縮された。
以下の3点が引き続き重要視されています。
- 素行が善良であること : 法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送っていること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること :日常生活で公共の負担にならず、安定した生活が送れる見込みがあること。
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること : 納税や公的義務の履行、公衆衛生上の問題がないことなどが含まれます。
※特別永住者は、終戦時に日本に居住していた旧植民地出身者(主に朝鮮半島出身者とその子孫)に付与された特別な永住資格です。彼らは一般的な永住許可とは異なる経緯で在留を認められており、1998年以前も外国人全体の永住者の大半を占めていました。
1998年末時点での永住者数
特別永住者:533,396人
一般永住者:93,364人
一般永住者 データは、法務省(現在の出入国在留管理庁)が公表している「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」に基づいています。
1998年以前の日本の永住許可人口は、特別永住者が大部分を占めており、一般的な永住許可を得た外国人の数は、1998年の制度改正前は比較的少なかったことがわかります。1998年の制度改正後、一般永住者の数は徐々に増加していきます。
2024年末時点の日本の永住者数
出入国在留管理庁の発表
特別永住者は、別途約27.4万人(2024年末時点)が在留しています。
一般永住者は918,116人です。
一般永住者+特別永住者の合計は、およそ119万人
中国人
朝鮮人(特別永住者)
朝鮮人(特別永住者)
1997年(平成9年)約543,464人。高齢化や日本への帰化などにより減少傾向にあります。
特別永住者3世に関しては一般永住者に変更する必要がある。
ベトナム人
クルド人
クルド人
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