永久居留とは
概要
- 永久居留は台湾における永住権で、外国人本人に与えられる身分です。
- 1999年2月の受付け開始以来、多くの日本人配偶者、及び少数の一般の日本人が取得しています。
- 申請手続きは、書類の準備に数週間から3ヶ月弱、申請から許可までも3週間から2ヶ月程度かかります。
- 合法居留期間中の出国が毎回3ヶ月以内であれば、必要書類のうち健康検査証明書、所属国の警察証明書を提出する必要がなく、申請までの準備を1月以内で行なうことができます。
- 関連法規は入出国及び移民法(1999年5月21日公布)です。
- 申請手続き参考サイト:移民署のサイト内の外國人在臺生活諮詢專區の永久居留(中国語)永久居留のメリット
- 心理的に安定感を得られる。
- 永久居留証は再入国証を兼ねる。
- 離婚などで在住身分が変わった場合も台湾に居留でき、仕事の自由がある(自己申請による工作許可証の取得必要)。
永久居留のデメリット
- 滞在日数に制限があり、年間183日以上の滞在が必要。但し、正当な理由があれば、事前許可により制限を2年間受けない(一般の居留証にはこの制限がなく、最長3年間の有効期間を取得できる)
- 取得時の必要書類が煩雑。
※詳細は居留、永久居留、帰化の比較 をご参照下さい。
永久居留の申請資格
(「入出国及び移民法」第25条による)
- 年齢満20才以上。
- 品行方正。
- 相当な財産または技術を有し、自立に足りる。
- 中華民国の国益に符合する。
一般外国人
1 合法連続居留5年以上で毎年居住日数183日以上。
2 台湾に対する特殊貢献者。
3 台湾に必要なハイテク、専門分野の人材。
(2、3の場合、条件を満たさなくても審査により永久居留許可を受けることができる)
特殊な身分---国民の外国籍配偶者、子女
- 合法連続5年間居留し、年間居住日数が183日以上(結婚後5年以上の合法連続居住)。
- 合法居留10年以上で、うち5年間は年間居留日数が183日以上。
※永久居留申請は申請資格を取得して2年以内であれば申請可能。
※申請資格取得後はたとえ出国して継続居留できなくても、2年以内であれば申請することができる。
※5年の申請資格取得後、引き続き居留(年間半年以上滞在)すれば、いつでも申請可能である。
※【「国籍法」との関係】
父母両系血統主義を採用した2000年2月9日公布の「国籍法」改正法により、1980年2月10日以降出生し、その母親が中華民国籍を有する者は、出生時点に遡及して国籍を有する為、国籍喪失の手続きを行わない限り、永久居留申請資格はない。【問合わせ先:内政部国籍行政科TEL(02)2356-5090】
申請先
居住している地区の、内政部入出国及移民署の窓口に申請(外僑居留証申請先と同じ) 。
各地の窓口(服務據點)で受付後、初期審査を経て移民署本部に送られて審査される。
審査期間は1~2ヶ月。
必要な書類と費用
1.外僑居留証申請書
- 1部
- 各移民署の窓口で入手(裏面に必要書類が列記されています)
2.カラー写真
- 1枚
- 4.5cm x 3.5cm
3.パスポート
※5年分の内容が必要。
- 原本
- A4コピー2部
4.外僑居留証
- 原本
- A4コピー2部
5.健康検査合格証明2部
※氏名にはパスポート記載と同じ英文名が必要。
※有効期間3ヶ月。
- 2000年5月時点で、各地に60の公立総合病院を中心とした指定病院あり、2002年より検査項目に風疹の予防注射が追加された。
- 海外での検査には、在外公館の認証印が必要。(検査項目にはHIV検査などを含むので、日本で検査する場合、複数箇所での検査や多額の費用が必要)
- 合法的に連続して5年間居留し、毎回の出国が3ヶ月以内であれば、健康検査合格証明を提出する必要がありません。
6.財産あるいは特殊技能の証明書
(1)中華民国国民の外国籍配偶者
現在、一定金額の証明を提出する必要はない(生活保護を受けていないこと、12万元程度の預金があることなどは要求される可能性があるが、申請者の配偶者、配偶者の親などの財産証明でも可)。
〇国内の収入、納税、動産または不動産資料- 最寄りの国税局発給の「外僑総合所得証明書」を提出する場合(有効期間1ヶ月)、外国籍配偶者は国民の配偶者のもので足りるが、申請者である外国籍配偶者名(英文名)が記載されていなければならない。
- 給与所得や利子所得の「扣繳憑單」(源泉徴収票)でもよい。
〇台湾の政府機関発行の専門職及び特殊技能に関する検定証明書。
〇その他自立して生活することが問題ないことを証明できる資料。
(2)一般外国人
(以下のいずれか一つの証明が必要)
〇最近1年間の「薪資所得証明」あるいは「薪資所得扣繳憑單」。
有効期間1ヶ月。
毎月の平均収入が37,560元以上。
1.原本 1部
2.コピー1部
3.該当期間中の工作許可証の原本およびコピー2部
2.コピー1部
3.該当期間中の工作許可証の原本およびコピー2部
〇動産あるいは不動産の総額が500万元以上(動産と不動産の合計額)。
- (1)動産部分:金融機関の「存款証明」 ※有効期間1ヶ月
1.原本
2.コピー1部(英文必要)
2.コピー1部(英文必要)
- (2)不動産部分:下記書類のどちらか。
1.税務機関の「地価税単の公告現値総額」から抵当権額を控除した額の証明。
下記3種類すべて。有効期間1ヶ月。
(a)税務機関の「地価税単」原本およびコピー2部
(b)「土地所有権状」原本およびコピー2部
(c)「地籍謄本」原本2部
(3)外国籍宗教人
別途定めが有る。
(4)特殊技能
警政署で個別に認定する。
7.最近5年以内の台湾の警察紀録証明書
「警察紀録証明書」最寄りの警察局外事科で申請。有効期間3ヶ月。
- 原本 1部
- コピー1部
8.最近5年以内の本国の警察紀録証明書
本人が指紋押捺し申請。中文訳必要。有効期間6ヶ月。- 原本 1部
- コピー1部
*合法的に連続して5年間居留し、毎回の出国が3ヶ月以内であれば、所属国の警察証明書を提出する必要がありません。
●日本で申請する場合
(A)住民票を有する場合は最寄りの都道府県警本部に申請。
(B)住民票が除票の場合は東京の警察庁に申請。
※いずれも取得までに約2週間必要。
(A)住民票を有する場合は最寄りの都道府県警本部に申請。
(B)住民票が除票の場合は東京の警察庁に申請。
※いずれも取得までに約2週間必要。
※駐日経済文化代表処の認証、更に外交部の認証が必要。
※中文訳には、各地方法院あるいは民間公証人の公証が必要。
●台湾の交流協会で申請する場合
取得までに約2ヶ月必要。
(交流協会TEL:台北02-2713-8000 高雄07-771-4008)
※駐日経済文化代表処の認証、更に外交部の認証が必要。
※中文訳には、各地方法院あるいは民間公証人の公証が必要。
(外交部領事事務局TEL02-2342-2888、高雄、台中、花連に弁事処あり)
※中文訳には、各地方法院あるいは民間公証人の公証が必要。
(外交部領事事務局TEL02-2342-2888、高雄、台中、花連に弁事処あり)
9.合法連続居留期間の「入出境記録証明」
有効期間1ヶ月。 原本1部
管轄の「入出国及び移民署」にて申請その場で取得。
出国日は算入せず、台湾に帰国した日(入国日)は算入する。
管轄の「入出国及び移民署」にて申請その場で取得。
出国日は算入せず、台湾に帰国した日(入国日)は算入する。
10. 「合法居留(住)期間 毎年居住日数声明書」2部
申請時に記載する。
11.「外国人回溯毎年在我国合法居住日数統計表」2部
申請窓口で取得し⑨の記録を参考に記載する。
12.その他関連証明書類
- 戸籍謄本原本およびコピー各1部。有効期間1ヶ月。
- 結婚証書あるいは出生証明 原本およびコピー2部。但し、外国語の場合は、中文訳を添付し、在外公館の認証を受ける。
13.申請費用1万元
「外僑永久居留証」交付時に支払う。
注意点
※申請はいきなり行わず、準備の前にまず移民署の窓口に問い合わせ、申請資格の有無を確認しましょう。
※申請資格は全国一律です。窓口により異なった対応をされる場合がありますが、再度確認しましょう。
※各証明書類の有効期間に注意し有効期限の長いもの、取得に時間がかかるものから申請する。スケジュールを立て、申請準備を行いましょう。
※永久居留証は取得後毎年183日以上居住しない場合は取り消されます。
※永久居留証発給後の翌年の1月1日より起算します。但し、事前申請で二年の取消しの特別延長許可が得られます。
※永久居留証が取消された場合、なお居留資格があれば、取消されてから30日以内に居留証申請ができます。
永久居留申請手続きスケジュール例
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主管機関のサイト
外国人配偶者のための台湾生活情報(外国人配偶者向け、日本語PDF)
申請書記入例
居留問題を考える会
永久居留サイト:https://sites.google.com/site/kyorumondai/home/eikyukyoryu
更新:2013年3月
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