道路交通法が2010年改正され、運転免許証から本籍地の記載がなくなった。
本籍の記載をなくした理由について、警視庁のホームページによれば「プライバシー保護のため」と明記されている。
警視庁ホームページ:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/menkyo_annai/ic.html
本籍の記載をなくした理由について、警視庁のホームページによれば「プライバシー保護のため」と明記されている。
警視庁ホームページ:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/menkyo_annai/ic.html
なぜ本籍が保護されるべきプライバシーになるのか?との疑問が湧いてくるが、その根拠となるものは、金融分野ガイドラインにおける機微(センシティブ)情報の対象範囲 (https://www.ppc.go.jp/files/pdf/sankou_01.pdf)に「門地や本籍地」といった出自を連想させる要素も含まれているからだ。
本籍の住所によって不利なことが発生する可能性が無いとは言い切れないだけに、プライバシー保護の観点から運転免許証から本籍欄を削除するという判断に至ったのだろう。
とすれば裏を返せば本籍は自分の出自を明らかにできる手段で有るとも言えるが、以下のような軽薄な理由で本籍を移す人もいる。
(1)プロスポーツのファンが贔屓の球団の本拠地を本籍にする。
(2)皇居の住所「東京都千代田区千代田1番」にする。そして之は日本でもっとも多く使われている本籍らしい。
(3)戸籍謄本の取得は、本籍のある役所でなければできないので、その利便性を求めて現住所に本籍を動かすという人もいる。
このように国民は本籍に余り重要性を感じていないということだ。なので、本籍住所に不都合を感じる人は、出自にかかわる本籍の住所を変更すれば良いだけの話だ。
それよりも2024年4月から部分的に解禁される「ライドシェア」に問題があると思う。
外国人ドライバーに「行き先が通じない」「身の危険を感じる」等々の理由で拒否反応を起こす乗客も有る。仮に、ドライバーの免許証コピーを窓などに表示する条件を付けたとしても本籍欄が無いので乗客が確認する術が無い。以前の免許証には外国籍の人は本籍欄に国名が書かれていたのだが変更されたので国籍表示をするべきだ。
✳運転免許証に本籍欄は無いが、ICチップには本籍のデータは入っている。本籍を変更した場合には、本籍の記載されている住民票を持って、運転免許証の記載事項変更手続を行う必要がある。
✳本人死亡後後に遺族が遺産相続をするのに必要な「除籍謄本」を取得する場合、被相続人が生まれたときから亡くなるまで本籍のあった役所に問い合わせる必要がある。
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