USA ワイン法

2021年10月26日火曜日

Wine雑学

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アメリカのワイン法は1983年に制定されました。
  • 産地の区分け、ぶどう品種と収穫年度の記載などを規制してアメリカワインの品質を管理しています。
  • フランスやイタリアなどヨーロッパのワイン法による原産地統制呼称制度は設けられていません。
  • Still wine(非発泡性ワイン)の分類。
  1. Generic wine(数種類のぶどうをブレンドした日常商品ワイン)
  2. Propylaea wine(ボルドー原産とする品種をブレンドした高品質ワイン)
  3. Variety wine(単一品種を使用する)
Generic wine
  • ラベルにレッドワイン、ホワイトワイン、ロゼワイン、ブラッシュワインなどの色調を表示したワイン。
  • バーガンディーやシャブリ等のヨーロッパの産地名が表示されたワイン。ぶどう品種についての規制は無く、その産地の味のタイプを基準にして造られています。
Propylaea wine
  • 赤ワインであればカベルネソーヴィニヨンとメルロー、カベルネフランなどのブレンドから造られたワインでワイナリーがぶどう栽培から、醸造、瓶詰めまでを行ったブランドワイン。
  • それぞれのワイナリーの特徴が良く表れており、オリジナルのブランド名や生産者が表示されています。 
Variety wine 
  • ラベル表示に規定があります。
  1. 州名表示は、州内で収穫されたぶどうを75%以上使用した場合に表示できる。(ただしカリフォルニア州では100%)
  2. 群名表示は、群内で収穫されたぶどうを75%以上使用した場合に表示できる。
  3. AVA名表示は、政府公認のワイン指定栽培地域内で収穫されたぶどうを、85%以上使用した場合に地域名を表示できる。
  4. 畑名は、同一畑内で収穫されたぶどうを95%以上使用した場合に表示できる。
  5. 葡萄品種名は、表示されたぶどう品種を75%以上使用した場合に表示できる。
  6. 収穫年は、その年に収穫されたぶどうを95%以上使用した場合に表示できる。

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台北の日貨専門店 瑞瑞

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自己紹介

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趣味として、Wineや台湾の紹介ブログを書いたり、台湾では大阪の食文化を紹介しながら「話せる日本語」を教えています。 30代前半で起業、60で引退、現在は大阪、南国台湾を往復しながらフリーランスな生活をしています。

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