マイナンバーとは?
「マイナンバー」とは?
「登録ボタン」をクリックすると、登録したメールアドレスに、次のステップの案内メールが届きます。
- 赤ちゃんからお年寄りまで、外国人も含めて日本に住民票があるすべての人に強制的に割り当てられる12ケタの番号。
- 2016年から正式に運用が始まり、引っ越しや結婚でも番号が変わらず「個人を特定する機能が極めて強い」とされている。
「マイナンバーカード」とは?
- 自分のマイナンバーを証明するものとして任意で取得できる。
カード取得のメリット
- 自治体が発行する住民票の写しや印鑑登録証明書などを、コンビニに設置されている端末で取得できるサービスだ。
- 確定申告のほか、児童手当や保育所の入所申請といった子育てに関する手続きなども出来る。
- 子どもの予防接種などの時期が近づくとメールでお知らせするサービスを行っている自治体もある。
- 国会で法案が成立すれば、引っ越しの際に行う転出・転入手続きも大幅に簡略化される。
- 健康保険証としての利用
- 2025年3月からは、運転免許証の代わりとしても使える。
マイナンバー制度は、政府がすべての個人情報を把握・管理するためのもの?
- 行政機関がマイナンバーを利用する分野は「税」「社会保障」「災害対策」の3つに限られている。
- それぞれの情報は、1つの場所に集めて一元的に管理しているわけではなく、必要な場合にそのつど関係機関間で必要な情報のみやりとりする仕組みになっています。
- 政府といえども、法律で決められた目的や範囲を超えて、勝手に情報を集めたり利用したりすることはできません。
- マイナンバーに紐付けられている各種個人情報は、それぞれを所管する機関が、異なるシステムで分散して管理していますので、あらゆる個人情報が芋づる式に漏れることはない。
- カードのICチップには、税情報などの機微な個人情報は入っていませんし、オンラインでの本人確認の機能を悪用しようとしても、暗証番号がわからない限り不可能です。
- 紛失した場合は、マイナンバーカードも利用できなくすることが出来ますので、専用のコールセンターにお電話ください。個人番号カードコールセンターは0570-783-578で、年末年始を除く毎日午前8時半~午後8時まで、マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
申請から交付まで
申請方法
- 「郵送での方法」
- 「パソコンからの申請」
- 「スマートフォンからの申請」
~パソコンからの申請~
- 申請手順
総務省のホームページから「オンライン申請用サイトはこちら」をクリックした後、利用規約を確認したあとで、2箇所に✓を入れ確認ボタンを押す。
総務省のホームページ(→https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/pc.html)
- マイナンバーカード申請用紙の申請書ID を確認する。
(手続き1)メールアドレス登録
「登録ボタン」をクリックすると、登録したメールアドレスに、次のステップの案内メールが届きます。
青文字のリンクをクリックすると、次の画面で「顔写真登録」に移ります。
(手続き2)顔写真登録
(手続き3)申請情報登録
(手続き4)情報の最終登録確認
登録ボタンをクリックすれば、指定したメールアドレスに申請受付の完了メールが届きます。
約1ヶ月で、市役所から交付通知書というマイナンバーカード交付の案内ハガキが「転送不要郵便」で届きます。
交付通知書に書かれている市役所の専用電話番号で、マイナンバーカード交付日を予約します。
よくある質問 マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/
Q12申請書の住所が古い住所なのですが申請は可能でしょうか?
申請書が古い情報でも、市区町村にて登録した住所を元に作成されるため、そのままお使いください。
Q16オンライン申請の場合、ひとつのメールアドレスで家族分を申請できますか?
オンライン申請では、同一メールアドレスまたは同一の端末にて、複数人の申請が可能です。同一メールアドレスをご登録の場合、申請に不備があった場合の連絡先は同じメールアドレスになりますので、ご注意ください。
Q33住民基本台帳カードを持っているのですが、継続して使えるのですか?
住民基本台帳カードは、カードの有効期限内であれば利用可能です。ただし、住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新はできませんので、マイナンバーカードを申請してください。
また、マイナンバーカードが交付される際は、法令の規定により、住民基本台帳カードを返納して頂くこととなっております。
なお、失効した住基カードを記念品としてお持ちいただくことはできますので、ご希望の場合には、その旨を交付市区町村の窓口までお申し出ください。
Q39受け取り期限を過ぎてしまいましたがどのようにしたらよいでしょうか?
お住いの市区町村窓口にて一定期間(最低3ヶ月)保管しておりますので、お住いの市区町村へご相談ください。
なお、保管期間を過ぎると安全性の確保のため、処分されます。その場合、再度お住いの市区町村にて新しい申請書を受領し、再度申請が必要となりますので予めご了承ください。
その他
- マイナンバーカードの受取期限は特に無く、市役所がずっと預かっていてくれます。
- マイナンバーカードの有効期限は、カードが作成された日から数えて、大人なら10回目の誕生日、20歳未満なら5回目の誕生日が期限となります。
- カード内に搭載されている電子証明の有効期限はカードが作成された時から5回目の誕生日まで。
マイナンバー手続き https://xn--w8juj7dya1eugscv350dym6b.xyz/mainannba-pc.html
参考サイト
✳梅田、難波サービスカウンターでのマイナンバーカードの申請方法 他
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000499495.html
✳総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
✳NHK政治マガジン
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/53273.html
※2024年から海外在住者もマイナンバーカードの取得が可能に
2019年に施行されたデジタル手続法で、住民基本台帳法などが改正されたことにより、2024年5月からは海外在住者(非居住者)が一時帰国して本籍のある市町村の役所に赴き、マイナンバーカードの発行申請をすることで取得できるようになります。
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